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植物鏡の反射
機能強化型在宅療養支援診療所についてのお知らせ

当院は「外来診療と訪問診療を合わせて行っているクリニック」です。

【機能強化型在宅療養支援診療所】とは訪問診療にかかわるお話になります。


「機能強化型在宅療養支援診療所」とは自宅で医療を受ける患者さんを自宅を訪問して治療する診療所のことですが、「機能強化型」と「在宅療養支援診療所」のふたつの内容があります。

 

◆土台となる「在宅療養支援診療所」の部分について

 

平成18年(2006年)に言葉として初めて登場しましたが、以前より自宅医療のための診療所は存在し治療をしていました。自宅や施設で生活をしながら病気治療を行う患者さんの治療をするための診療所となります。

その基準はこのようなものです。

① 診療所
② 24時間連絡を受ける体制を確保している
③ 24時間往診可能である
④ 24時間訪問看護が可能である
⑤ 緊急時に入院できる病床を確保している
⑥ 連携する保険医療機関、訪問看護ステーションに適切に患者の情報を提供している
⑦ 年に1回、看取りの数を報告している

 

◆頭についている「機能強化型」について

 

最新の診療報酬では、平成28年(9月30日まで)に以下の基準を満たしている必要があります。

① 在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置
② 過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有する
③ 過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上有している

尚平成28年4月から専門の在宅療養支援診療所の場合は、クリアするべき基準が追加されています。

① 在宅患者の占める割合が95%以上
② 5か所/年以上の医療機関からの新規患者紹介実績
③ 看取り実績が 件数)20件/年以上 又は15歳未満の超・準超重症児の患者が10人以上
④ (施設総管の件数・ひと月)/(在総管・施設総管の件数・ひと月) ≤ 0.7(診療所の算定の式)
⑤ (要介護3以上の患者+重症患者)/(在総管・施設総管の件数・ひと月) ≥ 0.5(診療所の算定の式)

 

◆患者さんにとってのメリット

 

上記の内容は診療所の設置基準で、設置基準そのものは患者さんにとっては全く関係のない話です。

しかしながら、その内容から読み取れることがあります。

1)24時間連絡を受ける体制を取っていて、それに応じて24時間往診および24時間訪問看護が可能

2)常勤医が3名以上いること

医師の複数バックアップ体制(患者さんの情報共有など)で、患者さんに対しても万全な体勢を取れます。

24時間対応の場合、たった一人の医師ではやりきれるものではありません。その上で質のよいベストの医療を提供できます。又、複数の専門を持つ医師がいるということも患者さんにとっても更なる安心材料になります。

3)緊急時に入院できる病床を確保している

入院できる病床があるということは安心につながります。

在宅医療は連携が大事な医療で、連携病院などの数の多さも大切な点です。

4)緊急往診数過去1年に10件、看取り4件の経験数

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